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コンタクトレンズは医療費控除の対象になる?条件と申請方法をやさしく解説

視力の矯正に欠かせないコンタクトレンズ。毎月のように購入していると、「この出費、少しでも戻ってこないかな?」と感じることはありませんか?

実は条件を満たせば、コンタクトレンズの費用が医療費控除の対象になることがあります。でも、「どんなレンズなら対象になるの?」「カラコンはOK?」「どうやって申請するの?」と疑問は尽きませんよね。

この記事では、そんなお悩みにやさしく寄り添いながら、医療費控除の基本から、コンタクトレンズが対象となるケース、申請方法までをわかりやすく解説します。

そもそも医療費控除ってなに?基本をわかりやすく解説

医療費控除という言葉を聞いたことはあっても、具体的な内容まで理解している人は少ないかもしれません。実は、年に一定以上の医療費を支払った場合、その一部が税金から戻ってくる可能性がある、とても身近な制度です。

ここでは、まず医療費控除の基本的な仕組みや対象になる費用、そしていくらから控除されるのかといった“基本のキ”をわかりやすく解説していきます。

「医療費控除」があるとどう得する?制度のしくみを紹介

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、その一部を所得から差し引いて課税対象額を減らせる制度です。これにより、最終的に納める税金が少なくなります。

例えば、視力が悪化しコンタクトレンズの処方を受けた際、その費用が一定の条件を満たしていれば、医療費控除の対象となります。会社員であれば年末調整ではなく、確定申告でこの控除を申請する必要があります。

▼医療費控除の基本構造

項目内容
対象者自分または生計を一にする家族の医療費を支払った人
控除対象額医療費合計 − 保険金等 − 10万円(または所得の5%)
必要な手続き確定申告による申請が必要
控除の上限年間200万円まで
税金への影響所得税・住民税が軽減される可能性あり

この制度は「医療費がかかった人を税金面でサポートする」仕組みとして、誰でも使える公的制度です。うまく活用すれば、家計の負担を少し軽くできます。

どこまでが「医療費」になるの?意外と知らない対象範囲

医療費控除では、すべての医療に関する支出が対象になるわけではありません。対象になるもの・ならないものを理解することが、正しく申請するうえでとても重要です。

まず基本となるのは「治療を目的とした支出」であることです。予防や美容目的の支出は対象外となります。また、通院にかかった交通費など、見落としがちな項目も含まれる場合があります。

▼医療費控除の対象・非対象例

対象になるもの対象にならないもの
医師の診察料健康診断(異常なしの場合)
処方薬代美容整形・審美歯科
治療のための通院交通費コンタクトレンズのファッション用途購入
医療機器(治療目的のメガネなど)サプリメント・健康食品

医療費控除の対象かどうかは、治療目的かどうかで決まります。普段の支出の中にも、見落としがちな対象費用があるかもしれません。

控除を受けられる金額の目安は?計算のしかたをチェック

医療費控除は、「いくら使えば適用になるのか」が気になるポイントです。基本的には、1年間(1月1日~12月31日)で支払った医療費の合計額が10万円を超えたとき、その超えた分が控除対象になります。

ただし、所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超える金額が基準になるため、比較的少ない金額でも対象となる可能性があります。

▼医療費控除額の簡易計算式

項目内容
総医療費例:150,000円
保険金などで補填された金額例:20,000円(生命保険等)
所得が200万円以上の場合控除対象額=150,000−20,000−100,000=30,000円
所得が200万円未満の場合控除対象額=150,000−20,000−(所得の5%)

この控除額に自分の所得税率を掛けた金額が、最終的に戻ってくる税金の目安になります。

このように、医療費控除は年間10万円(もしくは所得の5%)を超えた分が対象。思ったよりもハードルは高くないかもしれません。

コンタクトレンズは控除の対象?知っておきたい判断ポイント

コンタクトレンズは、日常的に使っている人も多いアイテムですが、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。「医療用として必要なレンズ」と「おしゃれ目的のレンズ」では、取り扱いが大きく異なります

ここでは、判断に迷いやすいポイントを、わかりやすく整理していきます。

処方箋があると対象になるって本当?医療用とおしゃれ用の違い

医療費控除の対象となるコンタクトレンズには、「医師による処方」があったかどうかが非常に重要な判断基準になります。

視力矯正を目的として眼科で処方を受けたコンタクトレンズのうち、一般的な近視や遠視の矯正を目的としたコンタクトレンズは、医療費控除の対象にはなりません。対象となるのは、弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患等の特定の疾病の治療のために医師が処方したレンズに限られます。

一方で、市販のコンタクトレンズであっても、診療の記録があり、かつ治療目的であることが証明できれば対象になる場合もあります。

逆に、処方なしで購入したレンズは原則として対象外です。ただし、すでに医師の診断・処方を受けており、継続して同じ度数のレンズを購入する場合は、処方記録があれば対象となる可能性があります

▼医療用コンタクトと装飾用の違い

分類控除対象特徴
処方されたコンタクトレンズ眼科での診療を経て処方、矯正目的
処方なしで購入した視力矯正用レンズ状況によっては対象に(診療記録など必要)
装飾目的のカラコン・サークルレンズ×美容目的、視力補正なしの場合が多い

眼科で処方を受けたコンタクトレンズは、医療費控除の対象になります。ただし、自己判断での購入では、対象外となる可能性が高いので注意しましょう。

カラコンや装飾用レンズは対象になる?判断が分かれるケース

カラコン(カラーコンタクトレンズ)やサークルレンズなど、見た目を変えることを目的としたレンズは、基本的には医療費控除の対象外です。理由は明確で、「治療や矯正が目的ではない」と判断されるからです。

しかし、中には医師の処方があり、特定の疾病の治療目的であることが明確に証明される場合のみ対象となります。単に視力矯正機能があるだけでは不十分で、治療目的であることが必要です。

とはいえ、その判断は非常にグレーゾーンであり、税務署ごとに見解が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくようにしましょう。

▼カラコンと医療費控除の関係まとめ

ケース控除対象補足ポイント
ファッション目的のカラコン×視力矯正が目的でない
医療用カラコン(処方あり)処方箋と診療記録が必要
医療用カラコン(処方なし)対象となるには証拠書類が必要

このように、「見た目」ではなく「目的」が問われる点が医療費控除の判断基準となります。判断が分かれる場合は、事前に税務署に確認するのが安心です。

市販でも控除対象になることがある?

ドラッグストアやインターネットで購入できるコンタクトレンズでも、条件を満たせば医療費控除の対象になる可能性があります。ポイントは、これまでと同じく「そのレンズが医師の処方に基づいたものかどうか」です。

例えば、すでに眼科で検査を受けて処方を受けたあと、同じ度数のレンズをネットで継続購入しているような場合、その購入分も含めて対象になるケースがあります。その際は、処方を受けた記録や診断書などを添えておくとスムーズです。

また、領収書には「視力矯正用」と記載されていると申告時の信頼性が高まります。レンズだけでなく、ケースや保存液などの付属品は対象外となるので注意しましょう。

▼市販コンタクトの控除対象チェックポイント

チェック項目対象可能性
医師の処方に基づいた購入
視力矯正を目的としている
領収書に医療用途の記載がある
美容・ファッション目的の購入×
保存液やケースの購入×

このように、市販コンタクトでも医師の処方が前提なら、医療費控除の対象になる可能性があります。購入記録と併せて、診療の証拠を残しておきましょう。

医療費控除の手続き方法と準備のしかた

医療費控除を受けるには、対象になる医療費をただ支払っただけでは不十分です。控除を受けるには、正しく申請するための準備や書類が必要になります。

ここでは、はじめての方でも迷わないように、必要な書類の準備から申告方法まで、ステップごとに詳しくご紹介します。

必要な書類と準備リストをチェック!失敗しないためのコツ

医療費控除を申請する際は、申告の根拠となる書類をきちんと揃えておくことが基本です。特にコンタクトレンズのように、控除対象かどうかの判断が分かれる支出については、証明書類が重要になります。

以下は、申請に必要となる主な書類です。

▼医療費控除に必要な書類一覧

書類名内容と注意点
医療費通知書(または医療費の明細書)健康保険組合などから送られる年間の医療費記録。なければ「明細書」を自作でも可。
領収書申告には提出不要だが、5年間の保管が必要。病院名・日付・金額の記載があるもの。
処方箋の写しや診療明細書コンタクトレンズを医療目的で購入した証明として有効。
交通費の記録電車・バスなど公共交通機関での通院費。日付や区間、理由を記録しておくこと。

準備のコツは、日常的にレシートや領収書をファイルで保管し、毎月まとめて記録しておくことです。特に医療目的で市販購入したコンタクトレンズの領収書には、「視力矯正用」などの文言があるかもチェックポイントです。

確定申告の手順をステップで解説!はじめてでも安心

医療費控除を受けるには、確定申告が必須です。年末調整では申請できないため、会社員であっても別途申告が必要になります。ここでは、初めての方にもわかりやすく、基本の流れをご紹介します。

▼医療費控除申請の基本ステップ

ステップ内容
①必要書類の準備医療費明細書、源泉徴収票、マイナンバー等
②申告書の作成国税庁のe-Taxサイト、または紙の申告書に記入
③申告方法の選択e-Taxでオンライン提出、または郵送・税務署持参
④添付書類の確認医療費明細書などを添付(領収書は不要)
⑤還付金の振込通常1〜2ヶ月で指定口座に還付される

e-Taxを使えば、自宅で簡単に手続きが完了し、還付も早く受け取れる傾向があります。また、e-Taxは控除額の自動計算機能もあり、入力ミスも防ぎやすい点がメリットです。

家族の分もまとめて申請できる?扶養と控除の関係

医療費控除の対象は「自分が支払った医療費」だけでなく、生計を一にする家族の分も含めて申請可能です。たとえば、子どもや配偶者の医療費を自分が支払った場合、その分も合算して申告できます。

ただし、「同じ財布」で生活している関係が必要です。別居している親などでも、生活費や医療費を送っている場合は対象になるケースがあります。

▼医療費控除の対象となる家族の範囲

対象となる家族条件
配偶者所得制限なし、同一生計であれば対象
子ども同居・別居を問わず、生活費を支援していれば対象
両親年金生活でも対象に。仕送り実績が必要
同居の親族同一生計で支払い者が明確であれば可能

なお、実際に医療費を支払った人が申告者となる点に注意しましょう。家族が個別で支払った場合は、その人自身が申請する必要があるため、支払い者を明確にし、申請は代表者一人が行うようにしましょう。

コンタクトレンズの医療費控除に関するQ&A

ここでは、医療費控除を検討する中でよくある疑問や、読者がつまずきやすいポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。

特にコンタクトレンズに関しては判断に迷いやすい部分も多いため、事例を交えながら「これはOK」「これはNG」をクリアに整理していきます。

医療費控除にならないコンタクトレンズとは?

すべてのコンタクトレンズが医療費控除の対象になるわけではありません。明らかに「治療」や「矯正」を目的としていないレンズは、対象外とされます。これは制度上、医療費控除は「治療を目的とした支出」に限定されているためです。

以下のようなケースは、医療費控除の対象にならない可能性が高いため注意が必要です。

▼医療費控除にならないコンタクトレンズの例

レンズの種類控除対象理由
ファッション用カラコン×美容目的と判断される
ハロウィン・コスプレ用レンズ×治療目的でない
度なしサークルレンズ×視力矯正を目的としていない
インターネット購入で処方歴がないもの医療目的を証明できなければ対象外の可能性あり

これらに該当するレンズを申告した場合、後に否認されるリスクもあります。誤って申請しないよう、購入前から控除対象になるかを意識しておくと安心です。

眼科の診察料とコンタクト代、どちらも申請できる?

眼科での診察料とコンタクトレンズの費用、どちらが医療費控除の対象になるのか悩む人は多いです。実は両方とも条件を満たせば控除対象になります。

たとえば以下のような流れの場合、それぞれの支出がすべて医療費控除に含められる可能性があります。

▼眼科受診+コンタクト購入の控除可能パターン

支出内容控除対象説明
眼科での診察料治療・矯正目的の診察であれば対象
視力検査費処方の一部として実施されていれば対象
処方されたコンタクトレンズ代医師の診療をもとに購入された場合
再診や定期検査の費用継続的な治療とみなされる場合

逆に、市販のコンタクトを自己判断で購入し、眼科での診療を受けていない場合は、レンズ代も診察料も対象外となることがあるため注意しましょう。

領収書がないとどうなる?再発行やメモでも大丈夫?

医療費控除を受ける際、「領収書が見つからない!」という事態も珍しくありません。以前は領収書の提出が必須でしたが、現在は「医療費控除の明細書」の提出で代替可能となっています。ただし、領収書自体は5年間の保管義務があります。

領収書が手元にない場合の対応策は以下の通りです。

▼領収書がない場合の対応方法

対応策解説
病院・薬局からの再発行依頼発行可能なケースも多いため早めに連絡を
クレジットカード明細書の活用支払い先や金額の証明にはなるが、原則として補助資料扱い
自作の医療費明細に記載日付・内容・金額を記録。事実に基づく内容であることが前提
e-Tax利用の場合の備え書類の添付は不要だが、保管義務は同様にあるため注意が必要

メモ書きや口頭での説明では認められません。万が一の問い合わせに備えて、証明できるものを必ず手元に残しておきましょう。

まとめ

コンタクトレンズが医療費控除の対象になるかどうかは、「治療目的で使用されているかどうか」が大きなポイントです。特に、眼科での診察や処方を受けている場合は、その費用が控除対象となる可能性が高くなります。一方で、カラコンなどの装飾目的のレンズや、処方を伴わない市販品は原則として対象外です。

医療費控除を申請する際には、必要な書類をしっかりと揃え、確定申告で正しく申請することが大切です。家族分の医療費も合算できる場合があるため、年間を通じて医療費が多かった方は一度確認してみると良いでしょう。

この記事を通して、コンタクトレンズに関する医療費控除の基本を理解し、自分や家族の医療費を無駄なく申告できるようになれば幸いです。制度を上手に活用して、賢く節税につなげていきましょう。

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