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生活保護でメガネを作るときの手順は?費用や条件・注意点をやさしく解説

視力が落ちてきたけれど、生活保護を受けている今、メガネを新しく作るのは難しいかもしれない——。 そんなふうに悩んでいる方はいませんか?

実は、生活保護制度には、必要に応じてメガネの費用を支給してもらえるしくみがあります。ですが、「本当に無料でもらえるの?」「どんな手続きが必要?」といった疑問が次々に湧いてきて、不安になってしまう方も多いはずです。

本記事では、生活保護を受けている方が安心してメガネを作るための条件・手順・注意点を、やさしく丁寧に解説しています。制度のしくみを正しく理解し、無理なく申請できるよう、参考にしてみてください。

また、この記事では「支給」と表現される制度上のサポートが、実際には生活保護法に基づく「給付」であることも意識しておくと良いでしょう。給付は返済義務のない公的支援であるため、経済的な不安を抱える生活保護受給者にとって、大きな助けとなります。

生活保護でメガネは支給される?対象者と条件をわかりやすく解説

生活保護を受けている方の中には、「視力が落ちたけど、メガネの費用はどうなるの?」と疑問を感じる方も少なくありません

ここでは、メガネが生活保護の中でどのように位置づけられているか、支給の対象となる背景や仕組み、そして支給されない場合の具体例までを、見出しごとに整理して詳しく解説していきます。

メガネも生活必需品として支給の対象になる

メガネは視力に問題を抱える方にとって、仕事や学業、日常生活を送る上で欠かせない生活補助具です。そのため、生活保護制度においては、医療扶助のひとつとして、一定の条件下でメガネの支給が認められています。

医療扶助とは、生活保護を受けている方の医療費を国や自治体が支援する制度で、入院・通院費用だけでなく、必要に応じて医療用の補助具も含まれます。メガネはこの補助具のひとつと位置づけられています。

▼生活保護制度で支給対象となる医療扶助の例(抜粋)

項目支給例
医療行為通院費、入院費、診療費など
治療材料費義歯、補聴器、義手、メガネなど

このように、メガネは単なる「嗜好品」ではなく、視力補助という医療的な役割を持つため、生活保護の支援対象になることがあります。

医師の診断書が必要?支給の可否を決める基準とは

生活保護でメガネを支給してもらうためには、視力の状態を正確に診断してもらい、その必要性を証明するための「給付要否意見書」と「処方箋」が必要です。これらは医師が作成するもので、支給の可否を判断するうえで非常に重要な書類となります。

なお、医師の診察を受ける際には、「医療券」と呼ばれる書類が必要になります。これは、指定医療機関で無料で診察を受けるための証明書で、ケースワーカーを通じて発行されます。医療券を提示することで、受診料が医療扶助の対象となります。

申請の際には、以下のようなステップを踏むことになりますが、ここではとくに「給付要否意見書」と「処方箋」に関する部分に絞って解説します。

▼医師が発行する書類に関する情報

書類名内容・役割
給付要否意見書医師が「生活に支障があるためメガネが必要」と判断する書類
処方箋メガネの度数や種類など、具体的な処方内容を記載したもの

これらの書類は、後に眼鏡店で見積もりを出す際にも必要になるほか、福祉事務所での審査資料としても使われます。重要なのは、「視力が低い=支給される」とは限らず、医師の判断に基づく「日常生活への支障の有無」が重視される点です。

一般的には、視力が1.0以下である場合に治療材料としてのメガネ支給が検討されることが多いですが、視力が1.0以上でも、医師の判断で生活への支障があると認められた場合には、例外的に支給が認められることもあります。

また、診察を受ける際はケースワーカーを通して医療機関の案内を受けるのが原則で、自己判断で受診すると医療扶助の対象外になる恐れもあるため注意しましょう。

年齢や所持状況によって支給されないケースもある

生活保護でメガネが支給されると聞くと、「誰でも対象になる」と思われがちですが、実際には支給されないケースも少なくありません。特に重要なのが、申請者の年齢や、すでに所持しているメガネの状態です。

▼支給が認められにくいケースの例

条件支給が認められない理由
すでに適正なメガネを持っている新規支給の必要性がないと判断される
軽度の視力低下のみ医師の判断で「生活に支障がない」とされる
微調整・好みの変更目的機能上問題がないと見なされ、支給対象外

また、子ども(特に成長期)に対しては、支給が認められやすい傾向があります。これは、視力が変わりやすく、教育上の必要性も高いためです。反対に、大人の場合は「現状の生活に支障が出ているか」という点が特に厳しく見られます。

このように、同じ「視力低下」でも、背景や目的によって判断が分かれるため、まずは自身の状況が支給対象に該当するかをケースワーカーや主治医に確認することが重要です。

生活保護でメガネを作る手順をやさしく解説

生活保護を受けていて「メガネを新しく作りたい」と思ったとき、どこに相談し、どんな手続きが必要なのか、具体的な流れがわからず不安になる方も多いはずです。

ここでは、生活保護制度の中でメガネを作る際に必要なステップを順を追ってわかりやすくご紹介します。

まずはケースワーカーに相談してみよう

メガネを作りたいと思ったときに最初にすべきことは、担当のケースワーカーに相談することです。生活保護受給中の方は、直接眼鏡店や病院に行く前に、福祉事務所を通して適切な手続きを踏む必要があります。

ケースワーカーには、以下のようなポイントを伝えるとスムーズです。

▼ケースワーカーに伝えるべき主な内容

伝えること理由
視力が低下して生活に支障がある支給の必要性を伝えるため
以前のメガネの使用状況再支給の可能性や前回支給時期の確認ができる
医師に診てもらいたい意向医療扶助の範囲での診療調整が可能になる

この段階で、ケースワーカーが必要と判断すれば、次のステップで病院への受診・診断書の取得へと進みます。

その際、病院の予約や診断書取得については、ケースワーカーからの正式な連絡を待って行動することが重要です。勝手に受診したりすると、給付対象から外れる可能性もあるため、連絡内容をよく確認するようにしましょう。

病院で診察→診断書をもらうまでの流れ

ケースワーカーからの案内を受けた後は、指定された病院や眼科で視力検査と診察を受けることになります。ここでの目的は、メガネが本当に必要であるかを医師の専門的な判断によって証明することです。

病院では以下のような流れで診察が進みます。

▼病院での診察から診断書取得までの流れ

  1. ケースワーカーから病院の案内を受ける
  2. 眼科で視力検査と問診を受ける
  3. メガネが必要と判断された場合、医師が診断書を作成
  4. 診断書を福祉事務所へ提出

診察の結果、メガネの必要性があると判断された場合、視力矯正用の処方箋が発行されることがあり、この処方箋は、眼鏡店での見積もり作成や適切なレンズ選びに役立ちます。

診断書には「視力の状態」「生活への支障」「矯正の必要性」などが記載され、支給判断の土台となります。

メガネ店で見積もり→福祉事務所の承認→購入

医師の診察を受けて「給付要否意見書」と「処方箋」が発行されたら、次は眼鏡店で見積もりを作成してもらい、それらの書類と一緒に福祉事務所へ提出します。これにより、必要な費用や度数などが行政側に明示され、支給可否の審査が行われます。

▼メガネ作成〜支給決定までの流れ

  1. 医師から給付要否意見書と処方箋を受け取る
  2. それらの書類を持って眼鏡店に行き、見積書を作成してもらう
  3. 給付要否意見書・処方箋・見積書を福祉事務所に提出
  4. 審査後、承認が下りたら眼鏡店にてメガネを作成・受け取る

なお、生活保護の医療扶助では「現物支給」が原則であり、金銭を直接受け取る形ではありません。福祉事務所が眼鏡店に直接費用を支払う仕組みのため、受給者は自己負担なしでメガネを受け取ることができます。

また、見積書の金額が支給上限を超えていた場合には、一部自己負担が求められることもあります。そのため、支給範囲内に収まる商品を眼鏡店と相談しながら選ぶことが大切です。

また、見積書には眼鏡店での「店頭販売価格」を明記してもらう必要があります。これは適正価格での支給を確保するためであり、給付要否意見書に添付して提出する形式が基本ですので、覚えておきましょう。

支給対象となるメガネの種類や金額には制限がある?

生活保護でメガネを作る際、「どんなメガネでも選べるの?」「費用に上限はあるの?」といった疑問を持つ方は多いです。

ここでは、支給対象となるメガネの種類や支給金額の目安、制限事項について、誤解のないようわかりやすく解説していきます。

老眼鏡や遠近両用メガネも支給されるの?

生活保護で支給されるメガネには、視力矯正が目的であることが大前提とされています。そのため、老眼鏡は医師の診断で支給対象になりますが、遠近両用メガネは審査が通りづらいことが多く、コンタクトレンズは原則対象外です。

ただし、「老眼だから支給してほしい」と自己判断で申請するだけでは認められません。あくまでも診察を通じて「老眼により生活に支障がある」と医師が判断した場合に限り、診断書が発行され、それを根拠に支給が検討されます。

▼対象となるメガネの種類と条件の一例

メガネの種類支給対象になる条件例
老眼鏡日常生活に支障があり、診断書で必要性が認められた場合
遠近両用メガネ単焦点で対応できない視力問題があると診断された場合
子ども用のメガネ成長期で視力が変わりやすく、学習などに影響が出る場合

特に子どもの場合は、視力の変化が早く、学習や成長への支障が出やすいため、比較的スムーズに支給が認められる傾向があります。

老眼鏡や遠近両用メガネであっても、医師の診断があれば支給対象になり得るので、メガネの必要性を感じたときは、担当のケースワーカーに相談してみましょう。

高級フレームやブランド品は選べるの?

メガネの支給が認められた場合でも、選べる商品に制限があります。生活保護の目的は「最低限度の生活の維持」であるため、高級フレームやブランドメガネなどは支給の対象外です。

支給されるのは、基本的な機能を備えたメガネであり、装飾性やデザイン性の高い商品は対象になりません。見た目にこだわるよりも、視力を矯正するという目的を果たすものが支給の基準となります。

▼支給対象外になりやすいメガネの例

メガネの種類理由
ブランドの高級フレーム必要性が認められない装飾品とみなされるため
カスタムレンズ・薄型超高級品医療的機能を超えた贅沢品と判断されやすい
カラーレンズ・サングラス矯正目的以外の用途と見なされることが多い

また、眼鏡店によっては「生活保護向けプラン」や「支給上限に合うセット」などが用意されていることもあるため、事前に相談してみるのも良いでしょう。

支給される金額に上限はあるの?

生活保護制度では、メガネの費用を全額自由に使えるわけではありません。実際には、レンズの度数に応じて支給金額の上限が決められており、その範囲内での費用が医療扶助として支給される仕組みになっています。

この支給上限は、眼鏡の「屈折度数(D値)」によって段階的に設定されています。支給額は地域によって若干の差はあるものの、おおよそ以下のような金額が国の基準として定められています。

▼度数別のメガネ支給上限額(全国統一の参考基準)

レンズの度数支給上限額(税込)
6D未満(軽度の視力補正)17,914円
6D以上10D未満(中等度)21,412円
10D以上(高度の視力補正)25,152円
乱視レンズ加算(すべての度数帯)+4,401円

たとえば、視力矯正の必要が軽度であれば上限額は17,914円ですが、高度な視力矯正が必要な場合は上限が引き上げられます。さらに、乱視がある場合は定額の加算が認められています。また、遠近両用レンズ(累進レンズ)については、「矯正眼鏡2組分-枠代」を上限とし、従来どおりの算定方法が適用されます

注意点として、この支給上限額を超える商品(高額なフレームやオプション付きレンズなど)を選んだ場合は、その超過分を自己負担する必要があります。

なお、上記の支給上限額は厚生労働省の基準に基づいていますが、年度によって改定されることがあり、地域によって適用時期が異なる場合もあります。申請の際には、必ず事前に管轄の福祉事務所で最新の支給額を確認してください。

上記を参考にし、メガネを選ぶ際は支給額の範囲内に収めることができるよう、あらかじめ眼鏡店に相談することが大切です。

生活保護でメガネを作るときの注意点

生活保護を受けてメガネを作る際には、通常の購入とは異なるルールや制限がいくつか存在します。手順を踏んで申請しても、注意点を知らずに行動してしまうと支給対象外となることも。

ここでは、生活保護制度の範囲内で安心してメガネを作るために知っておきたい3つの重要なポイントを解説します。

紛失・破損した場合でも再支給は受けられるの?

日常的に使用しているメガネは、落として壊してしまったり、紛失してしまったりといったトラブルがつきものです。こうした場合、生活保護を受けている方でも再支給を受けられる可能性があります

ただし、再支給には条件があるため、次のような点に注意が必要です。

▼再支給の判断で見られるポイント

状況例支給判断の傾向
故意ではない破損医師の再診を経て再支給される可能性がある
紛失(自己責任でない場合)状況に応じて判断される
頻繁な破損・紛失支給が難しくなる可能性がある

再支給が必要になった場合も、必ずまずはケースワーカーに相談し、医師の診察と診断書の再取得を行う必要があります。また、前回の支給からの経過年数や使用状況も考慮されることも覚えておきましょう

市区町村によって対応が違うって本当?

生活保護制度は全国共通の法律に基づいて運用されていますが、その運用の細かい部分や審査基準、対応スピードは市区町村ごとに異なるのが実情です。

たとえば、同じような視力条件や支給申請内容であっても、以下のような違いが生じることがあります。

▼自治体による対応の違い(例)

項目自治体A自治体B
診断書の有効期限発行から3か月以内発行から1か月以内
審査の平均日数約10日約3週間かかることもある
支給上限金額25,000円20,000円

こうした違いがあるため、「ネットで見た情報通りに進めたのに支給されなかった」といった事態も起こり得ます。申請前には必ず、自分が住んでいる地域の福祉事務所に確認することが重要です。

メガネの支給は何年ごとに更新できるの?

生活保護でメガネの支給を受けたあと、「次にいつ申請できるのか」「何年経てば更新できるのか」と気になる方も多いでしょう。メガネの耐用年数は原則4年ですが、子どもの場合は成長とともに視力が変わりやすいため、4年以内での作成が認められることもあります。

この「4年」という基準は、メガネの劣化や使用状態を想定したものであり、特に問題がなければ原則として4年経過後に再度申請が可能となります。

ただし、次のような事情がある場合には、4年を待たずに再支給が認められる可能性もあります。

  • 使用中にメガネが破損し、修理が困難な場合
  • 成長や疾病による視力の急変化で、現行のメガネが合わなくなった場合
  • 医師が新しいメガネの必要性を判断し、意見書を出した場合

このように、年数の経過だけでなく「生活への影響」や「医学的な必要性」があれば、4年未満でも再支給の対象となり得ます。

いずれにしても、更新や再申請を希望する場合は、まずケースワーカーに相談し、医師の判断を仰ぐことが大切です。

まとめ

生活保護を受けている方でも、条件を満たせばメガネの支給を受けることができます。メガネは医療扶助の対象となる補助具のひとつとして認められており、生活に支障があると医師が判断した場合に支給が検討されます

申請にあたっては、まずケースワーカーに相談し、医師の診察と診断書の取得、眼鏡店での見積もり提出、福祉事務所の承認という流れを踏むことが大切です。支給されるメガネには種類や金額の制限があり、高級品や希望によるカスタマイズには自己負担が生じる場合もあります。

支給条件や手続きの詳細は自治体ごとに異なるため、困ったときは必ず担当のケースワーカーや福祉事務所に相談し、自分の状況に合った対応を進めていきましょう。

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